【 行政書士試験 】六法を有効に使って記述を乗り切る方法について

この記事は、 行政書士試験 について興味がある方へ向けた内容となっております。

受験期に実践していた六法の使用法をお教えします。身につけた知識を固めるツールにうってつけなので、この記事で少しでも使い方を深めて日頃の勉強に役立てていってくださいね。


重要な判例に関する条文を問題と一緒に確認

法令問題の多くは、選択肢の内容を正しく理解しているか条文を正しく理解しているかのどちらかを聞いてきます。

前者は、各予備校が出している参考書や過去問、予想問題集を振り返ることで解決することが可能です。以下に実際に使った参考書をまとめました。

後者は条文の文言が頭に入っていればすぐに解き進めることができます。特に、「~しなければならない」「~するよう努めなければならない」で引っかからないよう、問題文だけでなく条文を六法で確認して混同しないようしましょう。

民法の条文は、覚えているとそのまま記述対策になります。民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権は、似た言い回しで構成されている条文が散見されるので是非覚えておきましょう。

「過失」の部分が「重大な過失」に変わると、民法95条の錯誤による意思表示の内容になりますがこういった細かい所が試験で問われます。

問題集と六法で条文を覚えていったら、記述対策の問題を解いていきましょう。Lecの記述対策テキストは過去問と予想問題がバランスよく収録されているので取り組みやすいです。


前後の条文の確認

問題を通して知った条文の周囲を六法で確認してみると見た事がある条文が付近に書いてある事がございます。

特に、行政手続法は手続きの趣旨や内容、期間、申請書の提出先等手続きにおいて必要なことが集中している法令なので前後の文面がほぼ全て繋がってます。第二章 申請に対する処分(第5条~第11条)の問題は、六法で確認したことで断片的だった知識を深めることができました。

過去問や予想問題集、参考書も元々は法令の条文が基に作られています。原文を六法で確認することで問題への理解だけでなく、その周辺の知識も分かってきて類題が解きやすくなります。

まとめ

条文を六法で確認する必要性を感じるようになったのは、テキストである程度問題が解けるようになってからでした。がむしゃらに解くだけでは攻略できない記述問題の厳しさに直面して六法を問題の解説と一緒に確認するようになったのが使い始めたきっかけです。

上手に六法と付き合って自分に合ったスタイルを見つけていってくださいませ。応援しております。

今回の記事以外にも行政書士試験関係の実用的な知識を紹介しておりますのでよろしければご一読頂けると嬉しいです。

それでは。

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